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> 宿泊約款
第1条 適用範囲
(1)当センターが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
(2)当センターが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
(1)当センターに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当センターに申し出ていただきます。
1)宿泊者名
2)宿泊日及び到着予定時刻
3)その他当センターが必要と認める事項
(2)宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合
当センターは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立
(1)宿泊規約は、当センターが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当センターが承諾しなかったことを証明した時は、この限りではありません。
(2)前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の使用料金を限度として当センターが定める申込金を、当センターが指定する日までに、お支払いいただきます。
(3)申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額あれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
(4)第2項の申込金を同項の規定により当センターが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当センターがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払を要しないこととする特約
(1)前条第2項の規定にかかわらず、当センターは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
(2)宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当センターが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
(1)当センターは次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第6条 宿泊客の契約解除
(1)宿泊客は当センターに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
(2)当センターは宿泊客がその責めに帰するべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により帰するべき当センターが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別紙に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当センターが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当センターが宿泊客に告知したときに限ります。
(3)当センターは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時を(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当センターの契約解除権
(1)当センターは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
5)寝室での寝たばこ、消防設備等に対するいたずら、その他当センターが定める禁止事項に従わないとき
(2)当センターが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
(1)宿泊客は、宿泊当日、当センターのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号及び職業。
2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
3)出発日及び出発予定時刻。
4)その他当センターが必要と認める事項。
(2)宿泊客が第12条の料金の支払いを、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示し、当センターの了承を得るものとします。
第9条 客室の使用時間
(1)宿泊客が当センターを使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
(2)当センターは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合別紙に掲げる追加料金を申し受けます。
第10条 利用規則の遵守
(1)宿泊客は当センター内においては、当センターが定める利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
(1)当センターの主な施設の営業時間は次のとおりとし、その他の施設の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内の表示等でご案内致します。
1)フロント・キャッシャー等サービス時間
イ) 門限
22:00
ロ) フロントサービス
7:00~22:00
2)レストランサービス
7:00~22:00
(2)前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
第12条 料金の支払い
(1)宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は別紙に掲げるところによります。
(2)前項の宿泊料の支払いは、通貨又は当センターが認めたこれに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当センターが請求したときに、フロントにおいて行っていただきます。
(3)当センターが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます
第13条 当センターの責任
(1)当センターは宿泊約款及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当センターの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条 契約した客室が提供できないときの取り扱い
(1)当センターは、宿泊客に提供した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を幹施するものとします。
(2)当センターは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設が斡旋できないときは、違約金相当額の補償金を宿泊客に支払い、その補償金は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当センターの責めに帰すべき事由がないときには、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取り扱い
(1)宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当センターはその損害を賠償します。
(2)宿泊客が当センターにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当センターの故意又は過失により滅失、毀損等の障害が生じたときは、その損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携行品の保管
(1)宿泊客の手荷物が宿泊に先だって当センターに到着した場合は、その到着時に当センターが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
(2)宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携行品が当センターに置き忘れられた場合において、当センターは発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
(3)前々項及び前項の場合における当センターの責任は、前条の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
(1)宿泊客が当センターの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当センターは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当センターの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
(1)宿泊客の故意又は過失により当センターが損害を被ったときは、当該宿泊客は当センターに対して、その損害を賠償していただきます。
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